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弁護士による交渉

弁護士による交渉

相手方に対して内容証明郵便による通知書、警告書、請求書等を郵送し、紛争の相手方との交渉を開始します。

合意成立後、当該合意に執行力を持たせるために公正証書を作成することもあります。

プライバシー性が高い事案など「裁判沙汰」を望まない場合には好ましい解決方法です。

(もっとも、話し合いが困難な相手方との紛争解決には向きません。)

 

アルテ総合法律事務所

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